国語審議会による改悪その2


1.当用漢字、常用漢字、新字体とは

  当用漢字(とうようかんじ)は、昭和21年(1946年)11月5日に国語審議会が答申し、同年11月16日に内閣が告示した「当用漢字表」に掲載された1850の漢字を指す。「当用」とは「さしあたって用いる」の意。


  【概略と経過】

  当用漢字は、様々な漢字のうち制定当時使用頻度の高かったものを中心に構成されており、公文書や出版物などに用いるべき範囲の漢字として告示され、その後学校教育、日本新聞協会加盟マスメディアなどを通じて普及した。


  従来の正字体の一部に代えて、略字体を正式な字体「新字体」として採用した。

  使用上の注意として、この当用漢字で書けない場合には、言葉を変えるか、假名表記にすべきとされた。

  専門用語については当用漢字を基準として「整理」することが望ましいとした。

  固有名詞の地名や人の姓については当用漢字に含まれないものが多くあるが、土地区画整理事業・町名変更・出生などで
  新たに地名・人名を付ける場合は当用漢字に縛られることになった。

  なお、市町村名称の字体が、当用漢字字体表にない従来の字体の場合は、当用漢字字体表の字体で書き表しても、地方自治法における名称変更に該当しない、とした。

  他に動物や植物の名称、チャイナを除く外国の地名、外来語などは假名表記すべきである、とした。


  字体および音訓(音読み・訓読み)については、当用漢字音訓表(昭和23年〈1948年〉2月16日)、当用漢字字体表(昭和24年〈1949年〉4月28日)として告示された。


  『同音の漢字による書きかえ(昭和31年〈1956年〉7月5日国語審議会報告)』によって、代用字と代用語を使うことになった。


  昭和41年(1966年)の総会で、中村梅吉文部大臣から「国語改善の具体策について」の諮問があった。

  つまり、従来の「当用漢字表」「現代かなづかい」「送りがなのつけ方」の見直しということであった。


  昭和46年(1971年)、「当用漢字改定音訓表」がまとめられた(翌年答申、1973年内閣告示・訓令)。

  「一般の社会生活における、良い文章表現のための目安として設定された」とあり、旧「音訓表」にあり、制限的な色合いが緩和された。


  昭和45年(1970年)代以降の国語審議会の方針は、「制限から目安へ」という方向へ移行した。

  漢字表の改訂は、文字を制限するのではなく、緩和する方針がとられた。

   註:「目安へ」と強制しなくなったと言いながら、実情は強制していたのに近い。平成時代でも文部省は言葉狩りをやっているが、これと同じ。
    似非改革論者が、24年経って、日本語のローマ字化を断念したのでしょう。この時に、全て元に戻せばよかった。新聞社を初め出版印刷業界はコンピュータ化が進み、従来の活版印刷の苦労は無くなっていた。



  昭和56年(1981年)10月に「常用漢字表(じょうようかんじひょう)1945字として内閣告示され当用漢字は廃止された。

  註:中途半端なことをしています。下らない新字体など止めてしまえばよかった。

  日本人名のローマ字表記は平成12年(2000年)に国語審議会は「姓-名」順の表記が望ましいと通知された。


  新字体(しんじたい)】とは

  漢字の字体で、古くから用いられている字体に対して、新たに用いられるようになった字体。
  特に、昭和24年(1949年)内閣告示の「当用漢字字体表」で、それまでの正字体に代わって新たに正字体として定めた字体。
  いわゆる略字体や筆写体・俗字体などを採用したもの。
  「藝」を「芸」、「醫」を「医」、「壽」を「寿」、「廳」を「庁」とした類。

  註:中でも良くないのが、「假」を「仮」としたこと。正字体と呼ぶには烏滸(おこ)がましい。

  新字体の殆どが、手書きの略字である。

  昭和56年(1981年)内閣告示の「常用漢字表」でも、その新字体はそのまま受け継がれた。
  従って、元の字体を「旧字体(きゅうじたい)」と呼ぶこととなった。

  註:ここに悪意がある。元の字体こそ「正字体」と呼ぶべき。その上、辞書は旧字体に「×」を付けた。悪意以外の何物でもない。


  【問題点】

  1.交ぜ書き

    当用漢字以前に書かれていた熟語には「牽引」のように熟語を構成する漢字に当用漢字とそれ以外の漢字とが
    混在するものが多数存在した。これらの熟語は「けん引」のように当用漢字だけを漢字にしそれ以外(表外字)を仮名で
    書く「交ぜ書き」が行われることとなった。こうして一つの語の内部で字種の不統一を招いた。

  2.ワードファミリーの断絶

    チャイナ文学者の高島俊男は、新字体の導入によって、例えば、同じ「專」が、專は専、傳・轉は伝・転、團は団となって
    しまい、「まるい」・「まるい運動」という共通義をもった家族(ワードファミリー)の縁が切れてしまったと指摘している。

  3.古典が読めない

    当用漢字は日本独自の新字体を採用しているため、当用漢字だけの知識では古典を原典のままでは読めなくなった。
    そこで、新字体に書き換えた古典が登場するようになったが、新字体では複数の字種を一つにまとめたので、
    例えば、辨・辯・瓣は弁にまとめてしまったために、序文という意味(「弁」はかんむり)の「弁言」と、口達者という意味の
    「辯言」が新字体では「弁言」になって区別がつかなくなるという事態が発生するようになった。


  【他国の政策】

  当用漢字字体表告示の時点では、日本以外の漢字文化圏で、手書き文字として略字が民間で使われていたものの、
  公式に漢字を簡略化した国はなかった。

  中華人民共和国では1956年(昭和31年)漢字簡化方案により簡体字が実施されたが、一部の専門家は嘆いている。
  台湾、香港では漢字の系統的・政策的な簡略化は行われず、繁体字を維持しているが、特に1980年代以降漢字の
  標準字体を示す際に整理が行われ、従来活字で見られたものとは異なる字体が標準とされた字も少なくない。

  註:日本の似非改良学者は、本元のチャイナでも簡略化が進められていると力説した。しかし、日本には「ひらがな」「カタカナ」が有るので、簡略化は無用であると論破されたが、活版印刷で苦労していた新聞社が簡略化を支持したのは前述の通り。

  朝鮮半島では漢字の字体の変更は行われていない。しかし、ハングル専用政策により北朝鮮では漢字自体が全廃され、
  韓国では漢字の使用が激減した。


  (Wikipedia「当用漢字」より)



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